業務委託契約書

一般社団法人神経医科学研究所と契約者氏名(以下「乙」という)とは、甲及び株式会社AIMSの業務の委託に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第 1 条(目的)
甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
1.シナプス療法技術指導講習会
2.シナプス療法の集客及び広報業務

第 2 条(契約期間)
2023年5月1日から2023年7月31日までとする。

第 3 条(委託料)
本契約に基づく乙の委託料は、担当グループ講習会1日指導にあたり3万円とする。グループ講習会開催場所が乙居住地から50キロメートル以上の場合、甲乙間で別途協議して委託料を決定する。ただし、委託料上限は1日あたり5万円までとする。

第 4 条(再委託の原則禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。

第 5 条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない

第6条(秘密保持義務)
1.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を厳重に保管、管理しなければならない。
2.受領当事者は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を公表し又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。但し、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。
3.受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を紛失、漏洩等した場合には、直ちに開示当事者に通知するものとし、適切な措置を講じて、秘密情報の漏洩等を最小限にとどめるよう最善を尽くすものとする。

第 7 条(個人情報)
乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法 2 条 1 項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。

第 8 条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害の賠償をしなければならない。
2.前項に基づく損害賠償の範囲は、自己の責めに帰すべき事由に起因して相手方に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限るものとする。

第9条(差し止め)
甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反する恐れがある場合には、その差し止め、又はその差し止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。

第 10 条(契約の解除と期限の利益の喪失)

  1. 甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
    (1) 重大な過失または背信行為があった場合
    (2) 支払の停止があった場合
    (3) 仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
    (4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
    (6) その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
  2. 甲または乙は、相手方に本契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
  3. 甲または乙は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履行しなかった場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。

第 11 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第 12 条(裁判管轄)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 13 条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から3ヶ月とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの書面による申出がないときは、本契約は同条件で更に3ヶ月間継続されるものとし、以後も同様とする。
2.本契約は、前項に定める契約期間中であっても、甲から乙に対する1ヶ月前の書面等による事前の通知をすることにより、中途解約することができる。
3.1ヶ月前の書面等による事前通知なく契約を解除した場合には違約金として 100万円を乙は甲に支払うこととする。

第 14 条(契約解除後の禁止行為)
1.乙は、本契約解除後にシナプス療法講師であったという経歴を名乗ることやウェブ、履歴書など媒体を問わず記載することを甲に相談なく行うことを禁止する。
2.乙は、本契約解除後にシナプス療法受講生及び神経医科学研究所に所属する理事・講師に対し、直接また電話、メール等手段を問わず連絡することを禁止する。
3.乙は、契約解除後に、契約を解除した理由、解除された理由を口外することを禁止する。
4.但し、甲と乙双方協議の上、甲は乙に対し1.-3.の一部を容認する事もできる。

以上、本契約の成立を証するため、本メール文書を二通を作成し、各自一通 を保有する。


一般社団法人神経医科学研究所
理事長小城絢一朗


契約者氏名

    氏名(フルネーム)

    メールアドレス

    住所

    小城博士から採用告知を受けている

    契約内容

    規約に同意するをクリック(タップ)後、メールを自動で送信しております。
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    大変恐れ入りますが、確認よろしくお願い申し上げます。